育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年(令和3年)1月1日より、「子の看護休暇」及び「介護休暇」が時間単位で取得可能となります。ここではどのような改正となるのか、ポイントを解説していきます。
【改正のポイント】
- 時間単位で細かく刻んで取得することが可能
- 全ての労働者が取得することが可能
改正前 | 改正後 |
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○ 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
○ 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
- 法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
- 既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
(注) いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得して、就業時間の途中に再び戻ることを指します。
厚生労働省ホームページより引用
今回の法改正によって、『取得できる』ようになるため、育児介護休業規程に記載がなくても、従業員から申し出があれば取得をさせる必要があります。
子の看護休暇とは
子の看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する労働者が、負傷(けが等)や病気にかかった子の看護、または、子に予防接種や健康診断を受けさせるために、1年に5日(養育する子が2人以上の場合は10日)を限度に取得することができる休暇です。
介護休暇とは
介護休暇とは、病気や怪我、高齢などの理由で、長期(2週間以上)にわたって介護を必要とする状態となった、家族を介護する際に取得できる休暇のことです。
休暇種類 | 対象労働者 | 休暇目的 | 取得日数 |
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子の看護休暇 | 小学校就学前の子を養育する者 | 負傷(けが等)や病気にかかった子の世話や予防接種などのため | 1年間につき5日(2人以上の場合は10日) |
介護休暇 | 要介護状態にある家族がいる者 | 高齢を理由とする通院の手助け等のため | 1年間につき5日(2人以上の場合は10日) |
法律で守られている権利
子の看護休暇・介護休暇については、育児や介護をしなければならない労働者が、仕事と看護・介護の両立をサポートするため、育児・介護休業法により、労働者の権利として守らています。これまでは、休暇を申し出た際に会社側から拒否されることがあるなど、両立が難しく、離職せざるを得ない労働環境が多く見受けられましたが、2019年に働き方改革関連法案が施行され、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるような労働環境を提供することが企業側に求められるようになりました。
『仕事と介護を両立できる職場環境』の整備促進のためのシンボルマークが作られるなど、企業には、看護や介護に伴う離職を防止するための環境整備が求められることとなります。
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