給与計算における住民税天引きの役割とは何か

 公開日:2021年5月25日

給与明細には様々な天引き項目があります。
たとえば社会保険料、厚生年金、ほとんどの従業員はどういった条件で処理がなされたかより、その額面(手取り金額)に注目しがちです。
それらは企業が各々の従業員に代わって納付します。
住民税も同様です。
しかし、なぜ企業が代わって納付しているのでしょうか。
その根拠は法律にあります。
ここでは企業で給与計算の中で特に住民税に関わる業務を中心に、給与業務へ携わっている皆様へ向けて、その展望について解説させて頂きます。

企業で特別徴収が行われる理由

従業員に代わって企業(給与支払者)が税金を納付する体系を特別徴収といいます。
住民税や社会保険料などはこの特別徴収の対象になります。
そして住民税については企業(給与支払者)が当月分を翌月10日までに納付しなくてはなりません。
なぜでしょう。
その根拠が地方税法という法律にありますが、具体的な明示があるわけではありません。
ただ、おそらく企業から毎月納付された方が個人からの普通徴収より定期的な納付が見込みやすい点があるのではないでしょうか。
反対に企業は従業員を雇う以上、誰かがこの特別徴収における給与計算業務に携わればなりません。
それは毎月避けられない業務であり、企業の規模が大きければ、相応の人数分を、また規模が小さければ限られた人員でこの処理しなくてはなりません。

住民税業務の課題とは

特別徴収分の住民税は従業員の給与から正しく天引きし、期日に納付するまでが業務です。この一連の業務を「住民税業務」と呼ばせて頂きますが、この業務に割く時間を削れないことが課題のひとつでした。
もしこのそれぞれの給与や給料から天引きされる住民税が定額だったらどんなに楽だったでしょうか。
しかし、当然といえば当然ですがそんなことはありません。
実はここが住民税業務における煩雑な点でもあり、各々給与計算が異なると同時に、年収に応じて住民税も異なっているのです。また住民税業務には通常の給与天引きから納付までの業務に加え、他にふたつの手続きが行われます。
ひとつは「税額改定」で、こちらは毎年7月給与分から改定されます。
そしてもうひとつは「異動手続き」です。
こちらは対象者が限定されますが、たとえば従業員の転居、転勤、退職、中途入社、休職、死亡等が対象となります。
前者は年次的な業務ですが、後者は都度発生する業務です。
従って、特に後者は突発的業務であったり、企業によっては時期が集中することもあるため、住民税業務だけに限定しても抱える業務量を平準化するのが難しくもあります。

COMIT HRにおける住民税業務運用の役割とは

ではCOMIT HRにおける住民税業務運用の役割とは何でしょうか。

それはお客様の業務を「平準化しつつ簡素化するためにサポートすること」です。
たとえば特別徴収のような月次業務をシステムだけでフォローできるものなのか、それとも異動手続きなどは人員も含めフォローするべきものなのか等、住民税にまつわる様々な業務を補助し、平準化しつつ、簡素化を目指すものです。
そのため、当然お客様の意向に沿うべく、専門のコンサルタントとともにどのように解決すべきか、最適な運用方法を組み合わせていきます。
それはシステムであり、アウトソーシングであったり、両方であることもあります。
組み合わせにより現状の真因に迫り、お客様が求める「業務形態」を実現するための運用であり、サポートです。

まとめ

企業に課された毎月の特別徴収、その本質は「納税」です。
しかし、多くの企業は営利集団ですから、その観点からいえば、納税に対処する業務に時間を費やせば費やすほどコストとなります。
納税は義務です。ただし、それでも企業経営する上で「支払いに費やす業務」は極力時間を割きたくないというのが本音ではないでしょうか。
それをシステムで改善できるのか、あるいはアウトソーシングで見直すことができるのか、COMIT HRが御提案する人事SaaSシステムやBPOで柔軟に対応しながら貴社の現状解決にお役立ちできるなら幸甚であります。

住民税業務の改善を御検討の際は、是非COMIT HRまで御連絡ください。

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