新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中、人事対応には注意が必要です。多くの従業員がワクチン接種を受けている状況でも、接種を受けていない従業員も存在します。間違った人事対応は大きな問題になる可能性を含んでいます。そこで今回は、新型コロナウイルスのワクチン接種における人事対応で注目すべきポイントを解説します。

企業における接種の義務化は可能か?
従業員が新型コロナウイルスに感染することは、企業にとって大きなマイナスです。マスコミを通して政府のワクチン接種が進めれられている状況で、多くの企業が職域でのワクチン接種の機会などを従業員に与えています。
そんな状況下での、コロナワクチン接種における人事対応のポイント1点目は、「企業における接種の義務化は可能か?」という点です。応えは「いいえ」です。義務化はできませんし、従業員の意思に反しワクチン接種を受けさせることはできません。
コロナワクチン接種は「接種を受けるよう努めなければならない(努力義務)」予防接種法第9条の規定が適用されています。努力義務は義務とは異なり、最終的には、あくまでも、本人が納得した上で接種を判断することになります。
コロナワクチン接種における人事対応のベースは、コロナワクチン接種は努力義務であるということを理解した対応でなければなりません。
コロナワクチン接種時や接種後の休暇制度
コロナワクチン接種における人事対応のポイント2点目は、従業員がコロナワクチン接種を受けやすい職場環境の整備です。
従業員がコロナワクチン接種を受けるためには、仕事を調整しなければなりません。また、新型コロナウイルスでクローズアップされているのが、副反応です。個人差はありますが、高熱などが出て、仕事をすることが困難になる可能性もあります。
人事は、コロナワクチン接種時や接種後に体調を崩した場合に使うことができる休暇制度などを設定することが望ましいでしょう。
コロナワクチン接種を受けていない人に対するパワーハラスメントに注意
コロナワクチン接種における人事対応のポイント3点目は、コロナワクチン接種を受けていない人に対するパワーハラスメントが起きないように注意を払う点です。
ポイント1点目で解説したように、コロナワクチン接種は、努力義務であり義務とは異なります。ワクチン接種を理由に解雇や退職を勧めるようなことはあってはならないことです。また職場において、従業員がワクチン接種を受けていないことで、人格を否定するような言動を受けたり仲間外れにされるようなことがないようしなければなりません。
人事は、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な理由によって接種を受けられない従業員もいることを念頭に置いて、接種に関して配慮するように管理職に指導していく必要があるでしょう。
まとめ
コロナワクチン接種は努力義務であり、企業が義務化できるものではありません。一方で従業員がコロナワクチン接種を受けやすいように、ワクチン接種時や接種後に体調を崩した場合に使うことができる休暇制度などを設定して、職場環境を整備することが望ましいでしょう。また、コロナワクチン接種を受けていない人に対するパワーハラスメントが起きないように注意を払う点も重要です。人事担当者は、ワクチン接種が進む中、ポイントを押さえて対応していきましょう。