従業員が労働時間を柔軟に調節できるフレックスタイム制を導入する企業が増加しています。
フレックス制度を導入することで働き方改革のテーマの一つである、従業員個々の事情に応じた多様な働き方を従業員自身が選択できる可能性を高めることができます。 今回はフレックスタイム制の概要と、より効果的に制度を運用するためのコアタイム・フレキシブルタイムの取扱いについて紹介します。
目次
フレックスタイム制は仕事と生活のバランスがとりやすい制度である
フレックスタイム制は、従業員の日常業務の始業・終業の時刻や労働時間を総労働時間の範囲内で、従業員自身が柔軟に決めることができる制度です。
フレックスタイム制は、従業員が仕事と生活のバランスを図りながら効率的に働ける制度といえるでしょう。
従業員の働き方に対する考え方は、結婚、出産、育児、親の介護などのライフイベントやライフスタイルなどの変化によって多様化しています。
フレックスタイム制は仕事と生活のバランスがとりやすい制度ですので、従業員の個々の事情に対応した多様な働き方を可能とします。
労使協定で決めなければならない項目
フレックスタイム制導入の際には以下の2点を満たさなければなりません。
1.就業規則等への規定
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めます。
2.労使協定で所定の事項を決める
労使協定で決めなければならない項目は以下になります。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(任意)
- フレキシブルタイム(任意)
コアタイム・フレキシブルタイムでメリハリを
労使協定で決めなければならない項目のなかで任意となっているコアタイム・フレキシブルタイムですが、自由に決められるようにするとフレックスタイム制がより効果的に運用できるでしょう。
コアタイム・フレキシブルタイムは労使協定で任意の項目となっていますが、いずれも、設ける場合には時間帯の開始と終了を労使協定で定める必要があります。
コアタイムとは、従業員が1日のうちで、働く必要のある時間帯です。
フレキシブルタイムとは、従業員が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯です。
まとめ
フレックスタイム制は仕事と生活のバランスがとりやすい制度であるため、従業員が仕事と生活のバランスを図りながら効率的に働くことができます。その結果企業全体の生産性が向上することが期待できます。
また、従業員にとって多様な働き方ができる企業は魅力的であり、従業員の定着率を高めるとともに求職者にとっても注目の企業となるでしょう。
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