ちんぎんだいちょう
労働基準法により作成保管が義務付けられている、法廷帳簿の1つです。事業所に在籍する従業員の賃金に関わる事項(賃金計算の基礎となる事項、賃金の額等)を、賃金支払いの都度滞りなく記入が必要と定められています。
賃金台帳の作成は事業主の義務である。
法定帳簿
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