かいせいしきんけっさいほう(にせんにじゅうにねん)
2025年までに40%キャッシュレス化を目指す政府が、決済に関する法令の改正を順次行っておりますが、2022年6月3日にも「安定的かつ効率的な資金決済制度を構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が国会で成立しました。今回の主要な改正点は「電子決済手段等取引業等の創設」「為替取引分析業の創設」「高額電子移転可能型前払式支払手段への対応」の3点になります。これによって「電子決算手段」という新しい概念が規定されるとともに、電子決算手段等の発行者と利用者を仲介する行為を行うことを「電子決算等取引業」と定義され、これを営むためには内閣総理大臣の登録が必要とされました。更に銀行情報によるAML(マネー・ローンダリング防止対策)の共同化に関連して、複数の金融機関から依頼を受け為替取引分析業者に対しても所定の審査を受け許可を得ることが求められるようになりました。また、高額かつ譲渡可能な電子マネーについては「業務実施計画の届け出に関するルール」及び「犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等に関するルール」が適用されることになりました。
改正資金決済法は、金融のデジタル化等に対応して、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築する必要性から制定された。
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