
へんけいろうどうじかんせい
労働基準法で定められている労働時間は、1日8時間、1週間で40時間までが原則となっています。しかし、繁忙期と閑散期が読みやすい業種の場合は、この制度を取り入れることで法定労働時間を月単位・年単位で調整できるメリットがあります。たとえば、月初めは割と業務量が多く1日9時間働くが、月末は比較的閑散期となるので1日7時間働き、結果的に月間平均が週40時間の労働となれば適法であるという考え方の制度です。
変形労働時間制とは、業務量に合わせて労働時間をフレキシブルに設定できる制度である。
フレックスタイム
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渡邉 大介(Daisuke Watanabe)
大学卒業後、大手新聞社、IT企業にて20数年間、人事・総務部門で給与計算、労務管理、社会保険など幅広く勤務してきました。人事業務のアウトソーシング導入・運用のプロジェクトマネジャーとして、企業様の課題解決に注力いたします。これまで培った知識と経験を活かし、皆さんに様々な情報をお伝えしていきたいと思います。
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