まいなんばーほう
マイナンバー法とは2015年に設定された法律で、国民一人一人の個人の情報を番号で管理を行うもので、特定個人情報に分類されます。番号の流失により個人が特定できてしまうことから、企業でも厳重に管理される必要があります。またマイナンバーは利用が「社会保障」「税」「災害対策」に限られており、企業内においては主に健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の手続きに使われるためパート・アルバイトを含めた従業員のマイナンバーを企業での保管が必要です。万が一不正な利用やマイナンバーの流出が起こった場合には4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるなど、重い罰則を受ける可能性がある為注意が必要です。よってマイナンバーを扱う人事業務においては扱う社員の教育の徹底や、管理システムの導入・最適化を行いリスク管理を行うことが重要と言えるでしょう。
マイナンバーの企業での取り扱い方としては、管理システムの導入を行うことも業務の負担軽減につながる。
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